みさくら国憲法
上諭
朕は、日本国民のぉおお総意に基いぃて、新日本建設のぉおお礎が、定まるに至ちゅたことを、深くよろこび、枢密顧問のぉおお諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会のぉおお議決を経たのぉおお帝国憲法のぉおお改正を裁可し、ここにこれを公布せしめるのぉおお。
御名御璽
前 文
日本国民は、正当に選挙しゃれた国会にお゙ぉおォおんける代表者を通じて行動し、われらとわれらのぉおお子孫のぉおおために、諸国民とのぉおお協和による成果と、わが国全土にわたちゅて自由のぉおおもたらしゅ恵沢を確保し、政府のぉおお行為によちゅて再び戦争のぉおお惨禍が起ることのぉおおにゃいぃやうにしゅるのぉおおことを決意し、ここに主権が国民に存しゅるのぉおおことを宣言し、このぉおお憲法を確定しゅるのぉおお。そもそも国政は、国民のぉおお厳粛にゃ信託によるものぉおおてぁあああ あぉちゅて、そのぉおお権威は国民に由来し、そのぉおお権力は国民のぉおお代表者がこれを行使し、そのぉおお福利は国民がこれを享受しゅるのぉおお。これは人類普遍のぉおお原理れぁあああ あぉり、
果穂とあさひと3Pしたい